どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験の法令科目で捨てることが出来ない、学習必須の科目は「憲法」「行政法」「民法」ですが、正直この中で一番難易度が高いとされているのが、この民法だと思います。
なぜなら、民法だけで約1000条あるため試験範囲も広く、また全試験範囲の中から満遍なく出題されるからです。
ですので、民法の勉強を既に始めた方、またこれから始めようとしている方で、

民法の効率的な勉強法について知りたい。
と考えている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本記事ではそんな受験生の悩みにこたえるべく、行政書士試験の民法の過去問の出題傾向、そして傾向を踏まえた勉強法をお教えします。
長くなりますが、最後までお付き合いいただけますと幸いです。
過去3年分の試験の出題範囲
過去3年分の試験範囲をまとめたものが、以下の図の通りです。
問題 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
---|---|---|---|
問題27 | 公序良俗 | 事項の援用 | 制限行為能力者 |
問題28 | 付款 | 代理 | 占有改定 |
問題29 | 不動産物権変動 | 動産物権変動 | 根抵当権 |
問題30 | 抵当権 | 担保物権 | 選択権 |
問題31 | 弁済 | 質権 | 債務引受 |
問題32 | 使用貸借・賃貸借 | 転貸借契約 | 同時履行の抗弁権 |
問題33 | 不法行為各論 | 事務管理 | 賃貸借契約 |
問題34 | 離婚 | 不法行為 | 不法行為 |
問題35 | 後見 | 氏 | 特別養子縁組 |
この傾向から分かることは、幅広い試験範囲から満遍なく出題されいる、ということです。
民法は、「総則」「物権」「債権総論」「債権各論(不法行為)」「親族」に大分することが出来るかと思いますが、毎年、区分ごとに最低でも1問は必ず出題されています。
このことから分かる通り、広い範囲から満遍なく出題されるため、ヤマを張ることはできない、ということです。
過去3年分を見てきて分かったことですが、傾向を把握するために過去問は参考にならない、ということですね。(笑)
勉強法:近道はない。愚直に「条文」と「判例」を覚えるべし。
見てきて分かったかと思いますが、民法で高得点を取るには民法の全範囲を一通り勉強する必要があります。言い換えると、民法の勉強に「近道」はないです。
また、試験問題の難易度で見ても、小手先だけの知識が問われることはなく、条文の細かい文言まで覚えていなければ解答できない問題が多いです。
ですので、勉強法をしては、とにかく「条文」と「判例」を覚えましょう。条文と判例の重要さに関しては、本ブログで何度も言っています。基礎力は「条文」と「判例」です。
なお、民法は記述式が2問出題されますが、条文や判旨を暗記できていれば確実に得点することが可能です。記述式対策も兼ねることから、条文と判例を中心とした学習を心がけましょう。
民法から勉強を始めた人は、いきなり躓くことになるかもしれませんが、逆に言ってしまえば、民法の学習を終えると、後は楽です。
行政法も同様に試験範囲は多いですが、はっきり言って民法よりは幾分学習しやすいです。
一番山になる科目だと割り切って、頑張りましょう。
得点目標:本番では、民法は選択式7~8割、記述式で5割を取得できるようにしたい。
民法は難易度が高いですが、私は合格戦略として、選択式で7~8割、記述式で5割得点できるようになることをお勧めしています。
難易度は高いのですが、商法・会社法などに比べるとウェイトが高く、民法で安定して得点を取ることが合格への近道となります。
なお、私がおすすめする本番の得点目標は、↓の記事で紹介しております。

まとめ:近道はないので、こつこつと勉強しましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
近道はない、という元も子もない話をしてしまいましたが、実際のところ民法の学習が一番大変ですが、本番で民法で7~8割獲得できるとかなり合格に近づきます。(私は取れませんでしたが。)
民法は粘り強く勉強しましょう。
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