どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士の中で、民法と行政法の次に大事な科目が「憲法」になります。
民法や行政法の学習が終わって、もしくは法令科目の初めに、「憲法」の勉強に取り掛かるかと思います。
行政法や民法ほどがっつり学習する必要はないものの、捨てるのは危険な憲法に関して、いかに効率的に勉強していくか、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

憲法のおすすめの勉強法が知りたい。
そんな方向けに、私がおすすめする憲法の勉強法について紹介します。
前提:憲法が占める得点割合
まず前提として法令科目の中で憲法の得点が占める割合は、以下の通りです。
法令科目の全体の得点が244点のため、割合で言うと、「11%」を憲法が占めております。
それなりに比率も高い以上、捨てることは無謀だと考えています。
※ちなみに、出題割合をまとめた記事がこちら↓

理想得点:28点中、20点は取りたい。
では、本番で憲法はどれくらい得点できればいいの?というお話に移りますが、
結論:6割程度、点数に換算すると18点(28点中)取るのが理想ではないかと思います。
この目標は全然難しくないと思います。
というのも、個人的に、行政書士試験の憲法は難易度が高くないと思っています。
なぜなら、細かい学説の対立といった出題される場合が低く、単純に意味の分からない(?)問題が出題されないからです。
また、行政法や民法のように出題範囲が広いわけではないにもかかわらず、法令科目の11%を占めており、いわばコスパが良いからです。
出来れば憲法を「得点源」にしておきたいところです。
なお、私がおすすめする理想的な得点目標(憲法に限らない)は、↓記事で詳しく説明しております。

出題範囲:「判例」と「条文」から出題されます。
憲法は、基本的に「判例」と「条文」からしか出題されません。
(たまに細かい学説が問われる回もありますが、正直捨てても良いと思います。(笑))
感覚値としては、判例:条文が「7:3」程度の割合で出題されてるかな。と思います。
ですので、勉強法は、「判例」と「条文」の2つに分けることが出来るかと思います。
以下、2つに分けて解説します。
本論①「判例」:多肢選択式対策として、判旨全体を覚えましょう。
多肢選択式の一つは憲法から出題されますが、よくあるのが「判旨の空欄補充」です。
この問題を解けるようにするために、日頃から判例学習の際は「判旨全体を覚える」ことを意識してみてください。
判例の重要判旨と結論だけ覚えて満足する方もたまにいらっしゃいますが、そのような学習だと「多肢選択式」が解けません。
正直、多肢選択式では、知らない判例や裁判例が出題されることも多いかと思います。
(実際、私が受験した時もそうでした。(笑))
そのような場合、お手上げになる方が多いのではないかと思います。
全く知らない判例だったとしても、判示されるワードやフレーズって、ある程度一定のものが多いんですよね。
ですので、「あ、なんとなくここにはこんなワードが入りそうだな」というのが分かってくるようになります。
要は「判例に慣れておく」、といったイメージです。
(ちなみにですが、憲法の判例は事案が複雑なものが少ないので、事案の暗記は不要です。)
判例集、テキストについて
ちなみにですが、使う判例集やテキストに関しては、何でも良いです。
憲法の、絶対覚えるべき重要判例といっても、約100個程度ですので、それが網羅されていない判例集やテキストはほぼないと思っています。
ただ、繰り返しになりますが、どんな判例集・テキストを使ったとしても、「判旨全文」を読むことを心がけてください。
本論②「条文」:試験直前期(1週間前くらいから)に詰め込みしましょう。
これは本記事で一番言いたいことかもしれませんが、
「条文」を暗記するのは直前期でよいです。
そもそも、憲法の条文は全部で99条しかなく(また一文も短い)、しかも実際に条文を暗記する必要があるのは41条以降(統治の部分)しかないです。
この統治部分は、抽象論が多く、正直頭に残りにくいです。(あくまでも個人的意見ですが。)
例えば試験前3か月前に勉強したとしたら、直前期にはほぼ忘れていると思います。(笑)
(他の法令科目に活きるわけでもないです。)
ですので、条文は試験直前期に丸暗記しましょう。(条文数も少ないので、キャパオーバーになることはないと思います。)
まとめ:判例は日頃から全文読む癖をつけよう。条文は直前期に詰め込もう。
はい、いかがでしたでしょうか。
以上をまとめると、
ということになります。
先述した通り、憲法は比較難易度の低い科目ですので、得点源にしましょう!
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