どうもこんにちは、Flybirdです。
本記事をご覧のみなさんは、行政書士試験の記述式を苦手としていませんか?
私は、令和2年(2020年)度の行政書士試験の記述式で、60点中42点を獲得して、合格できました。
別記事で行政書士試験の成績を公開したところ、たくさんの反響をいただいた(ありがとうございます。)のですが、その中で、「記述式高いですね!」「どうやって勉強したんですか?」というコメントをたくさん頂きました。(おそらく、他の合格者と比較しても、私の記述式の成績は良いみたいです。)
ですが、私は記述式対策の勉強は全くしていませんでした。
とは言っても、記述式を捨てていたわけではないです。というより、そもそも私は行政書士試験の記述式の勉強は不要だと考えております。
そこで、本記事にて、私が記述式の対策は不要(=捨てるということで構わない。)と考える理由、及び私が考える記述式の対策方法について説明します。
記述式を苦手とする受験生の参考になりますと幸いです。
結論:行政書士試験の記述式は「記述」ではない。(=文章力は不要)
結論、なぜ記述式の勉強が不要かというと、行政書士書試験の記述式には、文章力が不要だからです。
行政書士試験の記述式の文字数は40文字程度です。この「40文字」ですけど、皆さん、これ長いと思いますか?
例えば、司法試験の論文式は、2時間の試験内でA4用紙5枚6枚ページ程度の文章を書く必要があります。文字数だと、おそらく1000文字は超えると思います。それに比べて、行政書士試験の場合はたった40文字です。
ブログの場合、内容を完結にまとめたタイトルだけで40文字埋まっちゃうこともあります。40文字は「記述」というには短く、解答するにあたって文章力が必要とされません。
具体例:2020年度の問題を例に、試験の傾向を読む。
また、行政書士試験の記述式は、条文及び判例を暗記しておけば解ける内容になっております。具体例を見ないとわからないと思うので、私が受験した令和2年度(2020年度)試験の問45を例にみていきましょう。
・問題
問題45 Aは、Bとの間で、A所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件契約」という。)を締結したが、Aが本件契約を締結するに至ったのは、平素からAに恨みをもっているCが、Aに対し、甲土地の地中には戦時中に軍隊によって爆弾が埋められており、いつ爆発するかわからないといった嘘の事実を述べたことによる。Aは、その爆弾が埋められている事実をBに伝えた上で、甲土地を時価の 2 分の 1 程度でBに売却した。売買から 1 年後に、Cに騙されたことを知ったAは、本件契約に係る意思表示を取り消すことができるか。民法の規定に照らし、40 字程度で記述しなさい。なお、記述にあたっては、「本件契約に係るAの意思表示」を「契約」と表記すること。
一般財団法人 行政書士試験研究センター より
・解答例
Bが詐欺の事実を知り又は知ることができたときに限り、Aは、契約を取り消すことができる。(43文字)
(ちなみにこの問題、「錯誤にも当たらないか?」という点でも議論になったのですが、今回は錯誤に関しての議論は省きます。)
解答例を見て、「難しそう。」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ですが、この解答例は、ほぼ民法96条2項の文言通りです。
民法96条2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
民法 より
赤字下線部分の通り、解答例は、第96条2項とほぼ同じです。要するに、2020年試験の第45問は、条文の丸写しだけで満点を取ることができます。
2020年試験での私の回答を基に、記述式の部分点を推察した記事が↓です。
なお、2020年に限らず、この傾向は他の年度の問題にも当てはまります。
年度ごとで条文問題が多い、判例が多く問われるなど傾向はありますが、いずれにせよ丸暗記だけで対応できる問題が多いです。
勉強法:「条文」及び「判例」に基づいた学習が効果的です。
過去問の傾向からしても明らかですが、記述式対策には「条文と判例に忠実な勉強法」が効果的といえます。
なお、私は法律の勉強の際は、条文素読を行っております。(六法全書の条文を一通り読む方法です。)ひたすら条文を目で追っていました。条文素読を行っていたおかげで、記述式で高得点が取れたのだと思います。
記述式対策用の問題集は購入不要。
「記述式が苦手なので、記述用のテキストを購入しよう。」と思っている方も多いかもしれません。
しかし、上述の通り、日頃から条文と判例の勉強をしておけば記述式対策になると考える以上、記述式対策用の問題集は購入不要と考えています。
問題集にかかる費用が減るので、費用の面でもお得な勉強方法になります。
補足:決して「捨てよう」と言ってわけではないです。
念の為補足で追記致しますが、私は決して記述式は捨ててよい、と言っているわけではないです。むしろ、記述式を「捨てる」のはやめてください!
行政書士試験全体の得点の300点のうち、記述式は60点中(3問)を占めています。割合にすると20%です。
「記述式以外で180点を目指そう。」という内容が記載されているブログも見ますが、その場合、「商法・会社法」や「一般知識科目」の勉強をかなり念入りにやる必要があります。
記述式を捨ててしまうと、その分一般知識や商法・会社法の勉強を念入りに行う必要があります。私は、一般知識や商法・会社法を念入りに勉強するのはコスパが悪いと考えています。
まとめ:普段から「記述式」対策となるような勉強法を取り入れましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
条文・判旨を細かく丸暗記するのは面倒かもしれませんが、普段の学習から条文・判例をメインに勉強していれば、記述式対策は不要になります。
繰り返しになりますが、「条文」と「判例」を中心とした学習を心がけましょう!
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