【※注意】賃貸不動産経営管理士試験に合格しても意味ない?(国家資格化したものの…。)

どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。

以前から、「賃貸不動産経営管理士」が国家資格になるのではないか?と噂されてましたが、来る2021年4月発布の国土交通省令にて、ついに国家資格と認められました。

国家資格になったため、賃貸不動産経営管理士の資格人気が上がり、試験の受験者はますます増えると推測されます。

既に宅建などの不動産資格を取得されている方、不動産業界にお勤めの方、不動産業界への転職を考えている方は、

賃貸不動産経営管理士試験に合格した方が良いの?

と、疑問に思うのではないでしょうか。

結論から言ってしまうと、現時点で賃貸不動産経営管理士試験に合格するメリットは、ほぼないと考えています。

そこで、私が「合格する意味がない」と考える理由を本記事で解説します。賃貸不動産経営管理士試験を受けるか悩んでいる方に、本記事が参考になりますと幸いです。

目次

賃貸不動産経営管理士試験に合格するメリットは3つ。

賃貸不動産経営管理士試験に合格するメリット自体はあります。理由は様々ありますが、以下3点の理由が大きいです。

①試験に合格すると「業務管理者」になることができる。

賃貸不動産経営管理士試験に合格した方は、「業務管理者」となることができます。業務管理者となる資格を得るために試験を受験する方が多いです。

業務管理者とは?

業務管理者は、賃貸住宅の管理に関する知識・経験等を有する一定の資格者を指します。

2021年6月の法改正により、賃貸住宅管理業者が業務の管理・監督に関する事務を行うためには、業務管理者を営業所又は事務所ごとに一人以上置かなければならない、とされました。

  • 「賃貸住宅管理業」…賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「管理業務」を行う事業のこと
  • 「管理業務」…①「賃貸住宅の維持保全を行う業務」のこと
    (※②「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せてする場合も含む。)

各営業所又は事務所ごとに設置された業務管理者は、「管理業務」として賃貸住宅の維持保全(建物・設備の点検・維持・修繕等)、家賃・敷金等の金銭の管理を行います。これらの「管理業務」以外にも、業務管理者はオーナーと入居者との間の賃貸借契約の更新・解約に係る業務、入居者からの苦情への対応に係る業務、入居者の入退去に係る業務等を行います。

業務管理者になるための要件

業務管理者になるためには、現段階で以下3つの方法があります。

  1. (※「2020年度以前の賃貸不動産経営管理士試験」合格者の場合)
    2022年6月までに賃貸不動産経営管理士の登録を受け、「移行講習(業務管理者移行講習)」を修了する
  2. (「宅建」合格者の場合)
    管理業務に関する2年以上の実務経験を有した上で、または、2年以上の実務の経験に代わる「実務講習」を修了した上で、「指定講習」を受講する
  3. (※「2021年度以降の賃貸不動産経営管理士試験」合格者の場合)
    管理業務に関する2年以上の実務経験を有する、または2年以上の実務の経験に代わる「実務講習」を修了する
参考:賃貸住宅管理業法ポータルサイトhttps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/business_manager.html

2021年4月より、業務管理者になるための要件として、賃貸不動産経営管理士試験に合格していること」が追加されました。

これより、賃貸不動産経営管理士試験が国家試験となった、といえます。

②:実務に役立つ知識を得ることができる。

賃貸不動産経営管理士試験では、業務管理者となった場合に必要とされる管理業務に関する問題が多く出題されます。業務管理者にならない場合でも、賃貸住宅管理業に携わる予定の方は、賃貸不動産経営管理士試験の勉強すること自体は大事といえます。

③:資格手当が貰える場合がある。

賃貸不動産経営管理士試験の合格者に資格手当を出す会社も存在します。

手当額の相場は、月額5,000円~10,000円と言われています。

数年単位で見ると何十万円にも相当するので、合格する価値は大いにあるといえます。

それでも、賃貸不動産経営管理士試験に合格する必要性は乏しい。

確かに、賃貸不動産経営管理士試験に合格するメリット自体はありますが、それでも、合格する意味はないと考えています。というのも、上記3つのメリットはあまり大きくないからです。

①:宅建合格者でも「業務管理者」になることができる。

上記の通り、業務管理者になるための要件は3つあります。現時点では、宅建試験に合格できれば賃貸不動産経営管理士試験に合格せずとも業務管理者になることが出来ます。(宅建合格者が業務管理者になる場合、指定講習を受ける必要がありますが、試験等はないので講習受講自体は負担になりません

②:賃貸不動産経営管理士の独占業務はない。

賃貸不動産経営管理士試験の勉強を進めるにつれて、住宅管理に関する知識を身につけることはできまずが、賃貸不動産経営管理士には独占業務がありません

この点、宅建士には独占業務があり、不動産の売買等を行うことができます。

③:資格手当の金額は、宅建合格者の方が多い。

賃貸不動産経営管理士合格者への手当額の相場は月額5,000円~10,000円と言われていますが、宅建合格者への資格手当の相場は月額10,000円~30,000円です。手当額は倍以上になっています。

以上の通り、宅建等と比較すると、賃貸不動産経営管理士試験に合格する大きなメリットはありません。

ただし、将来的には合格するメリットが高まる可能性あり。

もっとも、将来的に賃貸不動産経営管理士試験の重要性が増す可能性があります。なぜなら、業務管理者になるための「②:宅建合格者」要件は、将来的に削除される可能性があるからです。

  1. (「宅建」合格者の場合)
     管理業務に関する2年以上の実務経験を有した上で、または、2年以上の実務の経験に代わる「実務講習」を修了した上で、「指定講習」を受講する

というのも、賃貸不動産経営管理士試験の合格者は毎年約1万人程度です。業務管理者の重要からすると、賃貸不動産経営管理士試験への合格が業務管理者となる要件としたのでは、業務管理者が圧倒的に不足します。そのため、経過措置として例外的に、不動産系の類似資格である宅建の合格者も業務管理者となることを認めていると考えられます。

今後、国家資格となった賃貸不動産経営管理士試験の累計合格者数が増え続け、賃貸不動産経営管理士が増えた場合、業務管理者を賃貸不動産経営管理士に絞っても、業務管理者が不足しなくなるのではないでしょうか。

この場合、業務管理者となるには賃貸不動産経営管理士試験の合格が必須になると思われます。

まずは『宅建』→宅建合格後に『賃貸不動産経営管理士試験』合格を目指せ。

以上の通り、現段階では宅建合格の方がメリットが圧倒的に大きいので、不動産資格への転職や昇進を目指す方は、まずは宅建合格を目指しましょう。

ただし、将来的に賃貸不動産経営管理士の需要が高まる可能性があります。また、現在賃貸不動産経営管理士試験の合格率は年々下がっているので、早めに合格しておく方が良いです。

したがって、宅建に合格していない方は、まずは宅建合格を目指しましょう。そして、将来的に業務管理者になる可能性のある方は、賃貸不動産経営管理士試験の合格を目指しましょう。

同一年度の宅建と賃貸不動産経営管理士試験のW合格は可能です。

宅建と賃貸不動産経営管理士試験のW合格を目指す方もいらっしゃるかと思いますが、結論から言うと、W合格は十分可能です。

なぜなら、私が2021年度に2つの試験にW合格できたからです。

例年、宅建は10月3週に実施され、賃貸不動産経営管理士試験は11月3週に実施されます。宅建から賃貸不動産経営管理士試験までは約1ヶ月の期間しかありません。

しかし、2つの試験の試験範囲は被っている部分が多く、宅建の知識を賃貸不動産経営管理士試験に活かすことができます。

  • 賃貸不動産経営管理士の試験範囲:民法・賃貸住宅管理業法・物件管理・設備管理 など
  • 宅建の試験範囲:宅建業法・民法・法令上の制限・建築設備 など

特に、「民法(借地借家法)」、「建築設備」などの範囲が被っており、宅建で学習済みであれば新たに学習する事項は少ないです。

本記事をご覧の皆さんも、ぜひ宅建と賃貸不動産経営管理試験のW合格を目指しましょう。

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