【※注意】賃貸不動産経営管理士試験に合格しても意味ない?(2021年4月~『国家資格』化したが?)

どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。

以前から、「賃貸不動産経営管理士」が国家資格になるのではないか?と噂されてましたが、来る2021年4月発布の国土交通省令にて、ついに国家資格に認められました。

国家資格になったので、賃貸不動産経営管理士の資格の人気が上がり、これから試験の受験者はますます増えるのではないかと推測されます。

受験者数が増えている中で、既に宅建などの不動産資格を取得されている方、または不動産業界にお勤めの方、不動産業界への転職を考えている方は、

賃貸不動産経営管理士試験に合格した方が良いの?

と、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言ってしまうと、私は、現時点で賃貸不動産経営管理士試験に合格する意味・メリットは、ほぼないと考えています。

そこで、本記事では、私が「合格する意味がない」と考える理由について、以下の事項と共に説明します。

  • 業務管理者とは
  • 業務管理者になるための要件
  • 賃貸不動産経営管理士試験の国家資格化
  • 賃貸不動産経営管理士の今後の需要について

賃貸不動産経営管理士試験を受けようかどうか悩んでいる人の参考になりますと幸いです。

目次

「業務管理者」について

賃貸不動産経営管理士試験に合格した方は、「業務管理者」となることができます。

この「業務管理者」の定義について説明します。

業務管理者とは

業務管理者は、賃貸住宅の管理に関する知識・経験等を有する一定の資格者を指します。

2021年6月の法改正により、賃貸住宅管理業者が業務の管理・監督に関する事務を行うためには、業務管理者を営業所又は事務所ごとに一人以上置かなければならない、とされました。

  • 「賃貸住宅管理業」…賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「管理業務」を行う事業のこと
  • 管理業務…①「賃貸住宅の維持保全を行う業務」のこと
    (※②「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せてする場合も含む。)

各営業所又は事務所ごとに設置された業務管理者は、「管理業務」として賃貸住宅の維持保全(建物・設備の点検・維持・修繕等)、家賃・敷金等の金銭の管理を行います。

また、業務管理者は、これらの「管理業務」以外にも、オーナーと入居者との間の賃貸借契約の更新・解約に係る業務、入居者からの苦情への対応に係る業務、入居者の入退去に係る業務等を行います。

業務管理者になるための要件

業務管理者になるためには、現段階で以下3つの方法があります。

  1. (※「2020年度以前の賃貸不動産経営管理士試験」合格者の場合)
    2022年6月までに賃貸不動産経営管理士の登録を受け、「移行講習(業務管理者移行講習)」を修了する
  2. (「宅建」合格者の場合)
     管理業務に関する2年以上の実務経験を有した上で、または、2年以上の実務の経験に代わる「実務講習」を修了した上で、「指定講習」を受講する
  3. (※「2021年度の賃貸不動産経営管理士試験」合格者の場合)
    管理業務に関する2年以上の実務経験を有する、または2年以上の実務の経験に代わる「実務講習」を修了する
賃貸住宅管理業法ポータルサイト

※詳細は↓の賃貸住宅管理業法ポータルサイトをご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/business_manager.html

賃貸不動産経営管理士試験の国家資格化

2021年4月、業務管理者になるための要件に、「賃貸不動産経営管理士試験に合格していること」が追加されました。(上記図中の③に対応

これより、賃貸不動産経営管理士試験が国家試験となった、といえます。

賃貸不動産経営管理士試験合格の必要性

以上を踏まえた上で、再度、賃貸不動産経営管理士試験の意義を考えてみましょう。

賃貸不動産経営管理士試験では、業務管理者となった場合に必要とされる管理業務に関する問題が多く出題されることもあり、業務管理者になるためには、賃貸不動産経営管理士試験に合格する必要があるように感じるかもしれません。

しかし、上述の「業務管理者になるための要件」にも記載の通り、宅建試験に合格することが出来れば賃貸不動産経営管理士試験に合格しなくとも「業務管理者」になることが出来ます。

業務管理者になるためには、賃貸不動産経営管理士試験合格は必須ではない。

もちろん、宅建合格者が業務管理者になる場合には、指定講習を受ける必要がありますが、新たに試験を受験するわけではないので、大して負担がかかるものではありません

宅建試験は年間で約20万人が受験するメジャーな資格試験であり、また宅建士のみ行うことの出来る独占業務がある以上、宅建に合格することのメリットは非常に大きいです。

このような現状を踏まえると、実際に不動産業界で働くとなった場合、賃貸不動産経営管理士試験の合格を目指すより、まずは宅建に合格することが先のように思います。

ですので、特段、賃貸不動産経営管理士試験に合格するメリットはそこまでありません

現時点で宅建試験に合格していない方は、まず宅建合格を目指しましょう!

宅建合格を目指す方は、以下の記事も併せてご確認ください。
 ・宅建の合格体験記 (※2021年に宅建を独学で勉強して一発合格)
 ・宅建のおすすめテキスト

今後受験者が増えた場合は、要件廃止の可能性も?

現状、賃貸不動産経営管理士試験合格に大きなメリットはないと考えていますが、将来的には、賃貸不動産経営管理士試験の重要性が増す可能性があります。

なぜなら、下記の「宅建士が業務管理者になることが出来る」という要件は、おそらく一時的で、将来的には削除される可能性がある、と考えられるからです。

  1. (「宅建」合格者の場合)
     管理業務に関する2年以上の実務経験を有した上で、または、2年以上の実務の経験に代わる「実務講習」を修了した上で、「指定講習」を受講する

というのも、現在の賃貸不動産経営管理士試験(年1回実施)の合格者は1万人弱程度ですが、これだと業務管理者の需要を満たすことができないのではないでしょうか。そのため、例外的に、不動産系の類似資格の宅建合格者も業務管理者となることを認めていると考えられます。

ですので、賃貸不動産経営管理士試験の受験者及び合格数が増えれば、将来的には、

業務管理者になるためには、賃貸不動産経営管理士試験の合格が必須

という扱いになるように思います。

将来的に、賃貸不動産経営管理士の重要性が高まる可能性あり。

まとめ:まず『宅建』、その後『賃貸不動産経営管理士試験』合格を目指しましょう。

以上の通り、現時点では、賃貸不動産経営管理士試験に合格しても大きなメリットはありません。

不動産資格への転職や昇進を目指す方は、まずは宅建合格を目指した方が良いでしょう。

ただし、賃貸不動産経営管理士試験は、業務管理者の実務に直結する問題が多いです。そういった意味では、業務管理者となるにあたり、管賃貸不動産経営管理士試験を合格しておくことにある程度のメリットはあります。

ですので、宅建に合格済みで、業務管理者を志望する方は、「+α」賃貸不動産経営管理士試験合格を目指してみてはいかがでしょうか。

宅建に合格していない方→まずは宅建合格を目指しましょう。
業務管理者となる予定の方→必要があれば、賃貸不動産経営管理士試験の合格を目指しましょう。

賃貸不動産経営管理士試験合格を目指す方は、以下の記事も併せてご確認ください。
 ・賃貸不動産経営管理士試験の合格体験記 (※2021年に宅建を独学で勉強して一発合格)
 ・賃貸不動産経営管理士試験のおすすめテキスト

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