どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
本日は、行政書士試験の「行政不服審査法」のポイントを解説していこうと思います。
みなさんは、「行政不服審査法」は得意でしょうか?個人的には行政不服審査法はあまり好きではありませんでした。(なんか抽象論が多い気がします。(笑))
ですが、行政不服審査法も毎年必ず3問出題されることから、対策は不可欠です。
ですので、「行政不服審査法」について解説していきたいのですが、まず、行政不服審査法を理解するにあたり「目次」の理解が欠かせないと考えています。以下、「目次」とは何か?とった所から説明していきます。
前提:目次とは、条文の冒頭部分
まず、法律の条文の冒頭には、「目次」なるものが存在します。
この目次をあまり気にかけない方が多いかと思いますが、実はめちゃくちゃ大事です。
なぜなら、目次を見ることによって、その法律の体系を整理することが出来るからです。
第一章 総則(第一条 ― 第八条)
e=gov 法令検索
第二章 審査請求
第一節 審査庁及び審理関係人(第九条 ― 第十七条)
第二節 審査請求の手続(第十八条 ― 第二十七条)
第三節 審理手続(第二十八条 ― 第四十二条)
第四節 行政不服審査会等への諮問(第四十三条)
第五節 裁決(第四十四条 ― 第五十三条)
第三章 再調査の請求(第五十四条 ― 第六十一条)
第四章 再審査請求(第六十二条 ― 第六十六条)
第五章 行政不服審査会等
第一節 行政不服審査会
第一款 設置及び組織(第六十七条 ― 第七十三条)
第二款 審査会の調査審議の手続(第七十四条 ―第 七十九条)
第三款 雑則(第八十条)
第二節 地方公共団体に置かれる機関(第八十一条)
第六章 補則(第八十二条 ― 第八十七条)
附則
まず、上の中の「章」に注目してみてください。
最後の補則の第6章を除けば「1総則」「2審査請求」「3再調査の請求」「4再審査請求」「5行政不服審査法」の5章に分けることが出来ます。
この中で大事なのが、「2審査請求」「3再調査の請求」「4再審査請求」の3つです。
そして、この3つの審査の定義・相違点を説明しているのが、「1総則」になります。
この、「2審査請求」「3再調査の請求」「4再審査請求」の3つの請求の相違点を理解するにあたっては、「1総則」の理解が欠かせません。
本論:「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」をきちんと区別して理解。
では、ここで、「1総則」の章の中の条文(※7条と8条以外)について丁寧に解説していきます。
(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。(処分についての審査請求)
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。(不作為についての審査請求)
第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。(審査請求をすべき行政庁)
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁(再調査の請求)
第五条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合(再審査請求)
第六条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
上記の条文に関して、暗記をしなくてもよいので、内容を理解してください。なお、特に大事と判断した条文には赤字を付けました。
審査請求できる場合(2条)(3条)
要件:①行政庁の処分に不服がある場合(2条)と②行政庁に不作為がある場合です。
審査請求人:①の場合、「不服がある者」(2条)※不服申し立て適格の論点に続きますが、ここでは省略。 ②の場合は「処分についての申請をした者」(3条)となります。
再調査できる場合(5条)
要件:「行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合」(4条1項以外の場合)において、「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき」です。(※不作為は含まれません。)
審査請求人:「当該処分に不服がある者」です。
再審査請求できる場合(6条)
要件:「行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合」です。(※不作為は含まれません。)
審査請求人:「審査請求の裁決に不服がある者」です。
まとめ:3つの請求の類似点・相違点をきちんと理解しましょう。
いかがでしたでしょうか。まずは、上記の3つの請求の要件・審査請求人・相違点を正しく理解できることが、行政不服審査法の学習のスタートとなります!
意外とこの違いを正しく整理出来ている方は、少ないんじゃないかと思います。この基礎的部分を理解しておくと、行政不服審査法の体系知識が理解しやすくなるので、みなさんで一旦整理してみてください!
なお、行政不服審査法はややこしいので、「行政不服審査法 part2」に続きます。
↓こちらから。

コメント