どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
本記事では、行政書士試験の「国家賠償法」の要点について、5分で解説します。
国家賠償法は、毎年5肢選択式の中で必ず2問(8点分)出題されます。
配点は必ずしも高くないですが、難易度は低いため、出来れば満点を取得したいところです。
国家賠償法は、条文が少ないので、判例から出題されることが多いです。
そこで、覚える判例の具体例・判例理解のポイントについて以下解説します。
前提①:国家賠償法の全条文を確認。→たったの6条しかない。
まずは国家賠償法の条文を確認しましょう、ということで
以下、全条文を引用してみました。
国家賠償法
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。第三条
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。第四条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。第五条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。第六条
e=gov法令検索
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
はい、全体でこれだけです。わずか6条しかないです。
そして、とにもかくにも大事な条文は1条(1項)です。1条はざっくりとでいいので覚えてください。(丸暗記は不要です。)
いわゆる「代位責任」を規定しているこの1条1項について、以下もう少し詳しく見ていきましょう。
前提②:国家賠償法1条1条の論点を整理 →論点と判例の関連付け
国家賠償法で重要な判例を覚えましょう。と急にいわれても簡単に理解できないじゃないですか。
個人的な意見として、論点と関連付け判例を理解すると、分かりやすくなるのではないかと思います。そこで、まず重要な論点について以下解説します。
第1条第1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
まず、1条1項の要件に関して、以下の⑤つに分類することが出来ます。
- 「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」が、
- 「その職務を行うについて」、
- 「故意又は過失によつて」
- 「違法に」
- 「他人に損害を加えたとき」
大事な部分は、赤字の3つの部分です。
(なお、青字の部分が「代位責任」を定めているとされています。
→公務員個人への訴えは棄却されます。
この要件毎の論点に沿って、判例を理解していきましょう。以下、要件ごとに区別して覚えるべき判例を解説していきます。
本論:国家賠償法1条1項(基本類型)に関する覚えるべき判例
①:「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」に関する判例(4つ)
この要件に関して、試験で問われそうな重要判例4つを、以下の通りまとめました。
案件名 | 判旨(一部抜粋) |
都道府県警察の交通犯罪捜査事務の帰属主体 (S54.7.10) | 都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき他人に損害を与えた場合は責任を負うのは原則して当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない。 (※細かい理由付けは省略。) |
社会福祉法人の設置運営する児童養護施設における事故 (H19.1.25) | 児童養護施設の長は、本来都道府県が有する公的な権限を委譲されて都道府県のために事務を行使していると解されるから、社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童に対する教育看護行為は、都道府県の公権力の行使にあたる公務員の職務行為と解される。 |
公立学校の学校事故 (S62.2.6) | 「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。 |
X線関節撮影における加害行為者・加害行為の特定 (S57.4.1) | 国又は公共団体に属する一人又は数人の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに故意又は過失による違法行為があつたのでなければ右の被害が生ずることはなかつたであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよ、これによる被害につき専ら国又は当該公共団体が国家賠償法上又は民法上賠償責任を負うべき関係が存在するときは、国又は当該公共団体は、加害行為の不特定をもって損害賠償責任を免れることはできない。 (※関係者すべてが公務員である必要があります。) |
ポイントは「誰が」(国?都道府県?民間?行為特定できる?)という点です。
誰がを意識して判例を覚えるようにしましょう。
②「職務を行うについて」に関する判例(1つ)
1つだけポイントとなる判例があります。いわゆる「職務外形説」を採用したとされる(S31.11.30)判例です。
本事案をまとめると、「巡査である加害者が、職務管轄外の範囲で非番時に制服を着て勤務をして、現金を搾取する目的で、いろいろあって被害者を射撃し、死亡させる」という。(カオスな事案です。)
本件において、D巡査がもっぱら自己の利をはかる目的で警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、その目的をとげた、判示のごとき職権濫用の所為をもって、同条にいわゆる職務執行について違法に他人に損害を加えたときに該当するものと解した(原審の)解釈は正当でであるといわなければならない。
けだし、同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。
要は、「主観的に言えば加害者は職務を遂行しているつもりはなかったが、周りから見れば勤務しているように見えるのだから、「職務を行っている」といえるよね。」ということです。
細かい文言を覚える必要はないですが、ニュアンスは理解してください。
③「違法に」に関連する判例(5つ)
この要件に関しては具体的なケースで判断するしかないです。以下5つまとめました。
案件名 | 判旨(一部抜粋) |
パトカー追跡による第三者の損害 (S61.2.27) | 追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続もしくは追跡の方法が不相当であることを有するものと解すべき。 (結論:追跡行為は違法でない。) |
所得税更正処分の違法性 (H5.3.11) | 税務署長のする所得税の更正は、所得金額を課題に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項に言う違法があったとの評価を受けるものではない。税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受ける。 (結論:更正処分は違法ではない。=原告が調査に応じなかった落ち度もある。) |
健康管理手当等の受給権を取得した被爆者が日本国外に移住地を移した場合に、受給権を失権するとする402号通達解釈誤りの違法性 (H19.11.1) | 402号通達の失権取り扱いの定めは被爆者援護法に反する解釈なので、不支給の取り扱いは法に反しているが、担当者が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くことなく漫然と上記行為をしたと認められるような事情がある場合に限り、違法の評価がなされる。 (結論:402号通達発出前→違法でない 402号通達発出後→違法 解釈が違うことが認識可能だったから。) |
裁判官の職務行為の違法性 (S57.3.12) | 裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在していたとしても、これによって当然に違法となるわけではなく、違法といえるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特段の事情があることを必要とすると解するのが相当である。 (結論:違法ではない。) |
検察官の公訴提起の違法性 (S53.10.20) | 刑事事件において無税の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。 (結論:違法ではない。→有罪の嫌疑があればよい。) |
結論は覚えてください。(大体違法ではないですが。)
なお、細かい判旨は覚える必要はないですが、要はケースバイケースに判断しましょう、と最高裁は言っています。
(なお、「違法二元説」や「職務行為基準説」といった細かい論点の解説は、省略します。)
この「違法」の要件に関して「権限不行使」に関する論点・判例が存在しますが、これはPart2にて解説します。
まとめ:覚えるべき範囲は少ないので、得点源にしましょう。
いかがでしたでしょうか。これで国家賠償法の判例はマスターできると思います。
なお、Part2↓では、国家賠償法の特殊なケース&国家賠償法2条を解説していきます。

コメント