【商法・会社法編】対策法を解説(最悪「捨てる」でよい。)【行政書士】

どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。

行政書士試験の法令科目の中で、どうしても後回しになってしまうのが「商法・会社法」だと思います。

商法・会社法は毎年合計5問しか出題されないにもかかわらず、試験範囲は広いです。(会社法だけで約1000条ありますからね。)
ですので、取り掛かろうと思っていてもなかなか取り掛かれない方も多いと思います。

受験生①
受験生①

商法・会社法にまで手が回らない…。

受験生②
受験生②

どのくらい時間をかければいいの?

(最悪捨てても大丈夫なの?)

そんな悩みや疑問を抱えてらっしゃる方も多いのではないかと思います。

そこで、行政書士試験の「商法・会社法」分野を勉強をどの程度行うべきか?(捨ててもよいのか?)また、学習すべきポイントについて、要点を絞って解説していきます。

目次

序論:商法・会社法の配点割合

まず、前提として、商法・会社法の配点割合について確認しておきます。

法令科目は全部で46問出題されますが、そのうち「商法・会社法」は「問題36~問題40」計5問出題されます。

このうち商法から1問問題36として出題され、会社法からは問題37~問題40として出題されます。

法令科目全体の総得点の244点のうち、商法・会社法で20点を占めていますので、配点割合は「8%」を占めます。(詳細は↓のブログをご覧ください。)

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結論:捨てる、でも問題ない。

配点割合としては8%ですので、人によっては、「きちんと対策しなくちゃいけないな。」と思ったり、「捨てても問題ないな。」と思ったり、様々だと思います。
しかし、私の個人的意見としては、「商法・会社法は捨てる」という方針で問題ないと思います。

確かに、捨てることはせず、商法・会社法もきちんと勉強した方が良いですよ間違いなく。(笑)
ただ、行政書士試験を受ける方って、社会人の方も多いと思いますが、そうだとすると、勉強時間が限られているわけです。その中で商法・会社法までしっかりと勉強できる方は少ないと思います。

(確かに「きちんと商法・会社法まで勉強しましょう。」なんて言っている人もいますが、勉強時間が確保できることが前提のお話だと思います。(笑)

当然のお話だと思いますが、法令科目の中で重要なのは「民法」・「行政法」・「憲法」です。
まずはこれら3法を極めましょう。逆に言うと、商法・会社法を捨てることになっても問題ないくらいにこれら3法に勉強時間をかけましょう。
そして、これら3法を確実に理解できるようになって、時間に余裕が出来たら商法・会社法分野に取り掛かる、という方針で問題ないです。

※なお、私が掲げる本番の得点目標点は↓記事を参照ください。
商法・会社法を捨てても問題ないように設定しております。(笑)

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勉強方法:商法・会社法

先述の通り、商法・会社法は試験範囲がとても広いわりに、5問しか出題されません。
あまりコスパが良くない科目です。

ですので、商法・会社法共に、ポイントを抑えることが大事です。
以下、私なりに商法・会社法それぞれの勉強方針についてまとめました。

なお、会社法が4問、商法が1問出題されるのですから、勉強順番は会社法>商法がベターと思いますので、会社法の勉強方針から先に説明します。

会社法【問題37~40】の勉強方針

会社法の中で比較的理解しやすく、点が取りやすい分野が「機関」の(条文だと295条~430条)です。

具体的には「株主総会」「役員(取締役など)」「公開会社と非公開会社の違い」等です。
時間がないときには、とにかくこの部分だけは押さえましょう。(毎年、最低でも1問は出題されるイメージです。)

また、過去問を見ても、特に、株主総会(議題提出権、招集通知関連)、設置(326~328条部分 ex)株式会社は一人または二人以上の取締役を置かなければならない。)といった部分は出題可能性が高いです。

これは基本的に条文の暗記ゲーになるので、根気強く取り組みましょう。

次に出題可能性が高い分野が、「株式」の章(条文:104条~394条)と「設立」の章(条文:25条~)です。

株式だと、「株式」とは何か、株式の譲渡、株式の発行等が主な出題範囲です。
また、設立だと、設立手続、設立方法等が主な出題範囲です。

これも、条文をひたすら暗記することになるので、挫折しがちですが、根気強く取り組みましょう。

その他、組織変更や訴訟といった出題範囲もありますが、あまり出題可能性は高くないと思います。おそらく、何年かに一度のタイミングで出題されるといったものでしかないので、過去問の傾向を把握しつつ、「ヤマを張る」(=捨て問を作る)というのもある程度大事になってきます。

過去問の傾向を把握しつつ、「機関」→②「株式」「設立」→③「その他」の順で勉強しましょう。

商法【問題36】の勉強方針

商法は、わずか1問しか出題されませんので、まずは会社法の勉強を一通り終えて、時間に余裕が出来た場合は商法の勉強に取りかかりましょう。

おすすめの勉強順としては、

  1. 商行為・総則、売買、交互計算501条~534条
  2. 総則1条~31条
  3. 商行為その他535条~617条

上の図の1→2→3の順番で勉強することをお勧めします。
(民法及び会社法の特則部分で、内容は比較的理解しやすい順に記載しました。)

あとは、上記の範囲から、直近の試験の出題範囲を確認し、出題されないと予想される範囲は除いて勉強しましょう。(例えば、令和2年度は「運送営業」第569条~第594条)から出題されたので、あと2.3年は、同様の範囲から出題されないと思います。)

※なお、海商法からは出題されません。

まとめ:思い切って「捨てる」でよい。時間が余れば対策しましょう。

はい、いかがでしたでしょうか。

先述の通り、商法・会社法にまでなかなか手が回らないと思うので、思い切って捨てても問題ないです。
安心して合格できるようなレベルに達したい人は、商法会社法分野では5問中3問は得点したいところです。

まあ正直なところ、5択なので、運任せでも5問中1問は得点できるという皮算用になります。ほかの科目での得点が高ければ、それで十分ですからね。(ちなみに私は本番は5問中2問しか正解出来ませんでしたが、合格出来てました。(笑))

とりあえず、取り掛かるなら「機関」から。あとは出題されそうな分野をかいつまんで勉強しましょう!

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